サンプルや見本品をもらったときの会計処理 「受贈益」の注意点①

超入門編

 

 

こんにちは。めがね税理士の谷口(@khtax16)です。

 

昨日の記事『サンプルを配ったり、見本を置いたりした場合の税務上の注意点』で見本品を贈った側の話をしたので、もらった側の話についてもまとめてみました。

 

今回は基礎知識と、「化粧品のサンプルのような小さなもの」をもらったときの話が中心です。

もしパソコンのような、自社で使う大きなものをもらった場合の処理を知りたい場合は『パソコン・机など大きなものをもらった! 固定資産をタダでもらったときの会計処理 「受贈益」の注意点②』をご覧くださいませ。

 

なお、当ブログは基本的に「小さめの規模の会社」を前提としていますので、ご注意くださいませ。

 

モノをもらったら、収益になる

会社というのは、いろんな取引を「時価」で行うことが前提となっています。

なので会社がモノをもらった場合、そのモノの時価の金額分だけ収益(売上的なもの)が増える ことになります。

 

 

時価ってなに?

というお話をすると「まず時価ってなに」と聞かれることが多いです。

かなりざっくり言うと、そのモノを、その時点で、その専門の業者に売った(買った)場合の金額、というのが一番わかりやすいでしょうか。

 

 

具体例

たとえば、こんな会社さんがあったとします。

  • 会社で車を1台持っているが、いらなくなった。
  • 売ろうと思って中古車屋に査定に出したら、100万円と言われた。
  • これ、タダ同然で俺が会社から買い取って、俺が中古車屋に売れば、100万円俺のものになるじゃんグヘヘ(社長の心の声)

 

先に結論から言いますが、こんなことはできません

これは、この「タダ同然」の金額が時価として認められず、この中古車屋さんが査定した100万円が時価になる、ということですね。

(タダ同然で売るのではなく、タダで上げても同じことになります)

 

 

この例を金額で示すと、

  1. 100万円の査定が出た
  2. 社長がその車を1万円で買い取る
  3. 差額の99万円は 社長の給与 とみなされる

ということになってしまいます。

 

この99万円、社長には所得税などの税金がかかりますし、役員賞与という扱いになるので会社の経費にもなりませんし、いいことは何一つありません。

(「役員賞与ってなに?」という点については今度まとめたいと思います)

 

 

どう処理するの?

簿記(会計)の話になるので、わからなければ読み飛ばしていただいて構いませんが、仕訳としては、

◯◯ / 受贈益

というように「受贈益」という勘定科目をつかって、売上と同じように収益として処理することになります。

 

前置きが長くなりましたか、今回この◯◯に何が入るのか、を見ていこうというのが本題です。

 

(「仕訳ってなに?」という方は『〔簿記知識ゼロ用〕借方・貸方とは、仕訳とは ざっくり図解』をクリック!)

 

 

 

もらったものが何かによって処理が異なる

取引先から、サンプルをもらったり、机や棚など自社で使うものをもらったり、とモノをもらう場面が時にあります。

これはまずそのモノを何に使うのか、で分けていくとわかりやすいと思います。

 

考える順序

具体的には、

  1. まずそのモノを何に使うのか、
  2. 次にそれがいくらのモノなのか

という順序で考えていきます。

 

事例によって分けて見ていきましょう。

 

 

 

サンプル品など、配るものをもらった場合

たとえば、化粧品を個人の方に販売している小売店さんが、化粧品をつくっている会社から

「新製品のサンプルつくったから上げるわ。これ来店したお客さんに配っといてよ」

とサンプルをもらったとします。

 

本来の処理

厳密に言えば、以下のように、もらったときに一旦収益を計上し、配ったときに費用を計上することになります(勘定科目は一例です)。

めんどくさいですね。

  1. もらったとき 貯蔵品 / 受贈益
  2. 配ったとき  広告費 / 貯蔵品

 

 

実際のところ

ただ、サンプルをもらったといっても、

  • もらってすぐ配り終えるので手元には残らない。
  • サンプル単体で売れるわけではないので、サンプルに価値はない。

というような状況が多いのではないでしょうか。

 

なので、

  • 決算日時点でそれなりの数のサンプル品が残っている
  • 決算日時点で残っているサンプル品が、それ単体でも売れるようなもの

といったような状況でなければ、特に何も処理をしなくても問題は起こらない 場合が多いというのが実際のところです。

(もちろん状況と、どんなサンプル品かに大きく左右されますので、顧問税理士さんと相談されることをおすすめします)

 

ともあれ「サンプルをもらっただけでうちが何か得をしたわけじゃないよ」という場合であっても、税務調査で突っ込まれる可能性があるということ、またそういった税務署の考え方、は知っておくとよいでしょう。

 

 

 

自社で使うものをもらった場合

サンプルのように配るものでなく、自社で使うもの、たとえば机やイス、棚、冷蔵庫などをもらうことがあります。

これが一番大事なのですが、あまりに長くなりすぎたため次回に回したいと思います(^_^;)

更新次第リンクを貼りますので……

更新しました!⇒『パソコン・机など大きなものをもらった! 固定資産をタダでもらったときの会計処理 「受贈益」の注意点②』

 

 

 

まとめ

というわけで

  • モノをもらったときの考え方の基本
  • 処理を考えるにあたっての、考え方の順番
  • サンプル品など、配るものをもらった場合

についてまとめました。

 

「自社で使うものをもらった場合」は明日まとめます。

まさかこんなに長くなってしまうとは…。いつもながら見込みが甘かったです。

 

 

 

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